障害者雇用でも一定の日数を勤続できれば生活の最低賃金は支払われることになっています。目安の勤続時間は週5日、1日8時間で週合計40時間勤務できれば、生活の最低賃金は支払われます。
もし、障害者雇用で月の残業時間が100時間を超える勤務で、かつ生活の最低賃金が支払われない場合、その企業はやめたほうがいいと思います。
そして、こんなとこに書き込んでいないでハローワークなどの雇用相談窓口に行きましょう。
3. サイト公式投稿 2022年3月16日 18:30
障害者雇用でも一定の日数を勤続できれば生活の最低賃金は支払われることになっています。目安の勤続時間は週5日、1日8時間で週合計40時間勤務できれば、生活の最低賃金は支払われます。
もし、障害者雇用で月の残業時間が100時間を超える勤務で、かつ生活の最低賃金が支払われない場合、その企業はやめたほうがいいと思います。
そして、こんなとこに書き込んでいないでハローワークなどの雇用相談窓口に行きましょう。